遺言・相続に関する用語集

被相続人

亡くなった人のことです。


法定相続分

民法で定められている相続割合のことです。詳しくは相続の手続きまで。


単純承認

遺産に関する全ての権利・義務を無条件で承継することです。詳しくは相続放棄の概要まで。


限定承認

全ての遺産のうち引き継いだプラス財産の限度内でマイナス財産の弁済することです。詳しくは相続の手続きまで。


相続放棄

遺産に関する全ての権利・義務を放棄することです。詳しくは相続の手続きまで。


代襲相続

子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。


遺産分割

相続人全員の共有となっている相続財産を個々の名義に分割することです。詳しくは遺産分割協議とはまで。


遺言

自己の死後の法律関係を定めたものです。


遺言執行者

遺言の内容を執行する代理人のことです。


遺産

相続財産のことです。


遺贈

遺言による贈与のことです。詳しくは遺贈とはまで。


遺留分減殺請求

兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限確保される相続分の請求を言います。詳しくは遺留分とはまで。


寄与分

被相続人の財産の増加に特別の寄与・貢献をした者に与えられるものを言います。


直系尊属

被相続人の直系の関係にある尊属。父母・祖父母などのことです。


直系卑属

被相続人の直系の関係にある卑属。子・孫などのことです。


特別受益者

被相続人から生前贈与や遺贈を受けている人のことをいいます。


受遺者

遺贈をうける人のことをいいます。


嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、法律上、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことで、非嫡出子とは、結婚外で生まれた嫡出子でない子供のことです。 詳しくはこちらまで。



遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、協議が成立したことの証明となる書類です。

遺産の分割の話し合いがまとまったら、書類を作ります。これがいわゆる「遺産分割協議書」です。不動産の相続登記の際と相続税申告の際は必ず必要ですし、後々のトラブル防止のためにも作成することをお勧めします。

「遺産分割協議書」に決められた書式はありません!


【注意点】

1、書式は自由ですが、どの遺産を、誰が、どれだけ取得したかが明確に決められていること。

2、相続人全員の印鑑証明書と、実印の押印は必要です。

3、相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。

(例)夫が死亡して、妻と未成年の子が相続した場合

妻と子供が相続する事は、「利益相反行為」と言い妻が子供の代理人となることはできないので、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任し、その代理人が協議することになります。

4、相続人の居住地がバラバラで全員がそろう機会が無い場合は、郵便にて回付送付して、署名捺印をそろえることもできます。 


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