相続財産の調査方法

相続人調査により相続人が確定すると、次に相続できる財産がどれくらいあるのかを調査する必要があります。


1、預貯金等の調査

被相続人が残した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せて調べることが出来ます。

あらかじめ通帳などを持参し、被相続人が死亡したことやその者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。

通帳がなく、金融機関名はわかっているが取扱支店名や口座番号などが不明の場合でも、上記書類を持参すれば応じていただけることが多いと思います。債権や証券についても同様です。


2、不動産の調査委

被相続人が不動産を所有している場合、物件を漏れのないように調べる必要があります。権利証(登記済証)があれば、そこから、当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取り寄せます。

しかし、これでは未登記建物などは確認できませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地ではありません。)の市町村役場の資産税課などで固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。

特に固定資産税評価証明書は相続登記をするときに利用できますのでこちらの方が良いかもしれません。被相続人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落としがちとなりますのでご注意ください。


3、相続財産の評価

上記1、2、の調査が終了したところで、相続税がかかるかどうか大雑把に被相続人の資産価額を算出します。上記の他に、被相続人の債務と相続開始前3年以内の贈与があればそれらについても調査します。また、被相続人所有の不動産の評価は、原則として、国税庁により定められた一定の評価方式に基づいて評価します。

(上記①②の合計額-債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)

上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。 また、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。


4、相続人中に未成年者などがいる場合

未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。

また、法定代理人が、法定相続人の場合は、胎児のときと同様に利益が相反するので、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人も制限能力者ごとに選任される必要があります。一方、被保佐人の場合は、保佐人の同意を得て遺産分割協議に参加できます。


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