遺贈とは

一言で言いますと、遺言によって行う贈与のことです。遺贈は相続と違い、財産を相続人以外の人に与えることができます。また、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

遺贈と相続の違い

相続 : 特に手続きの必要なく法律上当然に開始され、相続人のみが対象

遺贈 : 遺言で指定することで、相続人以外にも財産を与えることができる(相続人に遺贈することも可)


包括遺贈と特定遺贈の違い

包括遺贈(割合で指定する方法) : 「全財産の2分の1を○○に遺贈させる」など

特定遺贈(特定の財産を指定する方法) : 「△の土地を○○に遺贈させる」など

遺贈 : 遺言で指定することで、相続人以外にも財産を与えることができる(相続人に遺贈することも可)

【注意点】
同じ遺贈でも包括遺贈と特定遺贈には以下の違いがありますので注意が必要です。例えば、遺言者に債務(借金)があった場合、包括遺贈によって遺贈を受けた者は通常の相続人と同様にみなされるため、債務を引き継ぐことになります。一方、特定遺贈にはこのような決まりはありません。 なお、遺贈を受けた者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。


























お問い合わせ

このページの先頭へ