遺産分割協議とは

◇遺産分割の方法は、大きく分けると次の3つの方法があります。

1、遺言による「指定分割」

2、話し合いで決める「協議分割」

3、家庭裁判所に申し立てて解決する「調停・審判分割」

1、指定分割

遺言書に書かれた通りに分割するものです。遺言がある以上は、それが最優先されますので、遺言書に書かれた通りの分割が行われます(但し、遺留分制度に反する遺言はこの限りではありません)


2、協議分割

通常は、この遺産分割協議書による分割が一般的です。

遺言がなかったときは、相続人全員で(必ず全員で)遺産の分け方を話し合うことになります。法定相続分はもとより、どのように分割してもかまいません。しかし、反対する人が一人でもいるときは、遺産分割協議は成立しません。この遺産分割は遺産の一部についてなされたものも有効です。よって、遺産分割後に、協議時には対象としていなかった遺産が発見されたときでも、それについて分割の協議をすれば足ります。前の遺産分割協議が無効となるわけではありません。

(相続人の一部が不参加又は相続人以外の者が参加していた場合)

その遺産分割は無効とされる場合があります。

(相続人の一部が反対した場合)

相続人の内1人が反対する場合、その1人には法定相続分を分け与え残りの人で分割の方法を協議することも可能です。

(当事者の意思表示に瑕疵があった場合)

錯誤による無効、詐欺、強迫による取消を主張することができます。

(遺産分割協議の解除)

一度成立した分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除し、再度分割協議をすることが出来ます。 しかし、遺産分割協議の中で、分割方法の一種として、ある相続人に一定の法律上の義務の履行を負担として付すことができますが、その者がその義務を履行しなかった場合でも、他の相続人は、履行遅滞による解除権によってその遺産分割協議を解除することはできないとされています。つまり、合意解除は認められますが法定解除は認められません。


遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、協議が成立したことの証明となる書類です。

遺産の分割の話し合いがまとまったら、書類を作ります。これがいわゆる「遺産分割協議書」です。不動産の相続登記の際と相続税申告の際は必ず必要ですし、後々のトラブル防止のためにも作成することをお勧めします。

「遺産分割協議書」に決められた書式はありません!


【注意点】

1、書式は自由ですが、どの遺産を、誰が、どれだけ取得したかが明確に決められていること。

2、相続人全員の印鑑証明書と、実印の押印は必要です。

3、相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。

(例)夫が死亡して、妻と未成年の子が相続した場合

妻と子供が相続する事は、「利益相反行為」と言い妻が子供の代理人となることはできないので、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任し、その代理人が協議することになります。

4、相続人の居住地がバラバラで全員がそろう機会が無い場合は、郵便にて回付送付して、署名捺印をそろえることもできます。 


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