遺言書の種類

遺言は、必ず文書にしなければなりません。
そして遺言書には法律で決められた方式があり、それに従って作成しないと法的に無効になってしまいます。
原則として遺言者が自分の好きなときに自由に作成できる方式を普通方式遺言といいます。遺言者が危急の状態にあって、普通方式の遺言ができない場合には、特別方式の遺言が認められています。 

普通方式

1、自筆証書遺言
2、公正証書遺言
3、秘密証書遺言

特別方式

4、一般危急時遺言
5、難船危急時遺言
6、一般隔絶時遺言
7、船舶隔絶時遺言

1、自筆証書遺言

それではまず普通方式の「自筆証書遺言」から見ていきましょう。 自筆証書遺言は、いつでもどこでも自分の自由に作成し自分で管理する方式です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。 但し、書式や内容について法律の定めるルールに従い遺言書を作成しなければ、遺言自体が無効になるので注意が必要です。

【書き方・注意点】
①全て自筆
自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。代筆やワープロ作成、テープの録音、ビデオ録画も認められません。
また、日付の無い遺言は無効です。その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「  年  月吉日」などの記載は無効になります。年は元号でも西暦でも構いません。

②内容の訂正
内容の訂正をする時も法律で決めらた方式が必要です。間違えた文字を線で消し押印する。「○行目の○字を訂正し、○字加入(削除)」というように欄外に記入し署名が必要です。

③用紙、筆記用具、書き方は自由
用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

④封印
最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。自筆証書遺言書は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。封筒には「遺言書在中」と上書きします。なお、封印された自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きの際に、全ての相続人立会いのもとでしか開封できません。


2、公正証書遺言

それでは次に、証人の立会いのもとで行われる「公正証書遺言」を見て行きましょう。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言です。
そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。 そして、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。

【書き方・注意点】
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いが必要となります。
証人になれるのは条件(以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効)
1、未成年者
2、推定相続人、受遺者、およびその配偶者と直系血族
3、 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記雇い人

①証人となってくれる人を2人以上決める。
②公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
③公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる。
④内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、それぞれが署名、押印する。
⑤公証人が法律で定められた方式で作成された旨を記載し、記名、押印する。
⑥作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。 なお、公証人に支払う費用については、法律で決められており財産によって異なります。(全国どこの公証役場でも費用は同じです)


3、秘密証書遺言

それでは最後に普通方式の「秘密証書遺言」を見てみましょう。
これは遺言の内容を秘密にできる方式で、 遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時にする遺言です。
作成にあたっては、自筆証書遺言書と違い、代筆やワープロでも可能ですが、署名・押印は必要です。

【書き方・注意点】
①自分で遺言書を作成、署名、押印をする。
②封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑にて封印をする。
③証人2人を決め、公証役場に行く。
④公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べる。
⑤公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
⑥遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印をする。

秘密証書遺言は手続きが面倒であり、遺言書も遺言者自身が保管することになり、紛失のおそれもありますので注意が必要です。
なお、封印された秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きの際に、全ての相続人立会いのもとでしか開封できません。


4、一般危急時遺言

危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできるのが、一般危急時遺言です。3人以上の証人の立会のもと、遺言者が口述し証人の1人が筆記します(ワープロでも可) 遺言書の作成後20日以内に証人等が遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所で確認を受ける必要があります。


5、難船危急時遺言

船舶の遭難によって死亡の危急時になった場合の遺言です。


6、一般隔絶時遺言

伝染病にかかり、行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合、隔絶地遺言と呼ばれる方式の遺言ができます。


7、船舶隔絶時遺言

船舶中にある人ができる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶人に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。


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