任意後見制度の概要

「任意後見制度」とは、本人が健康な時に、痴呆等の精神的な障害等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)を指定しておき、自己の生活、療養看護や財産管理に関する内容を契約(任意後見契約)しておく制度です。

この任意後見契約は必ず、公正証書にしておかなければなりません。

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた段階で、本人、配偶者、4親等内の親族もしくは任意後見受任者が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が発生することになります。
任意後見監督人は、自ら監督できない本人に代わって、任意後見人が契約通りに後見事務を行っているのかを監督し、定期的にその事務について家庭裁判所に報告する職務を負います。


お問い合わせ

このページの先頭へ