法定後見制度の概要

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、以下の3つの種類に分類することができます。


後 見

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によってほとんど判断出来ない人を対象としています。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。


保 佐

判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が著しく不十分な人を対象としています。家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。


補 助

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を対象としています。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。


申立てをすることができる人とは

法定後見制度は、判断能力の衰えた方の財産や権利を守るために、家庭裁判所が後見人を選任してくれる制度ですが、申立てをしないことには利用することができません。

申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人・成年後見監督人(保佐、補助申立ての場合)、保佐人・保佐監督人(後見、補助申立ての場合)、補助人・補助監督人(後見、保佐申立ての場合)、検察官、市区町村長となります。
なお、原則として本人の同意は必要ありませんが、 補助の審判を本人以外の申立てにより行う場合は、本人の同意が必要です。


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