相続手続きの流れ

「相続」は人が亡くなると同時に開始されます。亡くなった人は「被相続人」となり、残された相続の権利を持つ人は「相続人」となります。

それでは、早速具体的に相続の流れを見て行きましょう。


1 死亡届の提出 死亡日から7日以内に市町村役場へ死亡届を提出します。医師の死亡診断書が必要になります。
2 遺言書の確認 遺言書があると遺言書の内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。まず最初に遺言書の有無の確認をすることになります。
3 相続人の確認 民法の規定により、亡くなった人(被相続人)の財産をもらう権利のある人(法定相続人)が決まっています。戸籍謄本により相続人を確定します。
4 相続財産の調査・確認 被相続人の財産を債務などのマイナス財産も含めて調査し、相続財産を確定します。 なお、この時点である程度相続税の計算ができるようになりますので、実際に相続税が課税されるかを知ることができます。
5 相続放棄・限定承認の申請 必要であれば相続放棄・限定承認の申請をします。
6 所得税の準確定申告 被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
7 遺産分割協議
選任届の提出
遺産分割協議を行うかどうかは法定相続人の自由ですが、遺産分割協議を法定相続人全員ですることにより相続財産をどのように分配するかを決めることができます。
8 相続財産の名義変更と相続税に関する書類作成 不動産、預貯金、株式などの被相続人名義の財産を各相続人の名義に変更する手続きをします。相続税の計算と提出書類の作成をします。
9 相続税の申告 相続税を支払う必要がある場合は税務署に相続税の申告をすることになります。

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