相続欠格とは

相続人の違法行為に対する制裁として、相続権を法律上当然に喪失させる制度です。欠格事由に該当すれば、被相続人(遺言者)の意思とは関係なく、相続人としての権利を失うことになります。

欠格事由

  • 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、又はこれを変更することを妨げた者。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取消させ、又はこれを変更させた者。
  • 相続に関する〈被相続人〉の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。


































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