相続の手続き
相続は人が亡くなると同時に開始されます。
亡くなった人は被相続人となり、残された相続の権利を持つ人は相続人となります。
それでは、一体相続手続きとはどのようなことを指すのでしょうか?
例えば、誰が相続人になるのか、どの財産が相続財産となるのか、どのように相続財産を分配するのか、相続財産の分配方法が決まったとしてどのように遺産分割協議書を書いていくのか、相続税はいくら払うのかなど、これら全てが相続手続きの中身なのです。 思いつくだけでもこれだけあるのです。
しかも、相続の状況は一人一人で全く異なりますので、当然相続手続きの方法も一人一人異なってきます。
当サイトでは、相続開始の流れや遺産分割協議等相続手続きに関する情報を掲載しております。なお、弊事務所では相続手続きの進め方や遺産分割協議書の作成等もサポートしておりますので、相続に関する疑問・不安等どのようなことでもお気軽にご相談下さい。 初回相談は無料となっております。
相続分とは
被相続人の遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。しかし、遺言書がない場合、相続人が相続する割合は民法で定められています。 これを「法定相続分」といいます。
法定相続分
相 続 人
|
配偶者の相続分 |
その他の相続分 |
---|---|---|
配偶者と子 |
1/2
|
1/2 |
配偶者と直系尊属 (父母・祖父母など) |
2/3
|
1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4
|
1/4 |
※配偶者が死亡している場合は、その他の相続人が全部を相続します。
※子が相続人の場合、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。