相続放棄の概要

親が事業をしていて父親の突然の死によって事業が中断。遺族が残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけだった・・・

あまり経験したくはないことですが、もしこのような事態が起こった時でも法的な手続きで相続の放棄をすれば借金の返済義務を負わずにすみます。

相続の方法には、次の3つの方法があります。
1、「単純承認」 2、「限定承認」 3、「相続放棄」

それでは、順に見ていきましょう!

1、単純承認

被相続人の残した財産のプラス部分もマイナス部分もすべて無条件で引き継ぐのが「単純承認」です。
相続開始後、3ヶ月以内に以下の限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
また、相続人が遺産の一部を処分したり隠したりした場合も単純承認したものとみなされますので注意が必要です。


2、限定承認

被相続人の財産がプラス部分だけであれば問題ないのですが、もしその中にマイナス部分の財産があれば、「単純承認」の場合、そのマイナス部分も引き継ぐことになります。場合によっては多大な借金を背負うことにもなりますので、このような場合のために「限定承認」や「相続放棄」制度があります。

【注意点】

◇相続人全員の合意が必要です。(1人でも不賛成の人がいればダメ)

◇相続放棄した人がいれば、その他の全員で限定承認することができます。

◇相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。


3、相続放棄

【注意点】

◇それぞれ相続人が個人単位でおこなうことができます。

◇相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

◇一度相続放棄をすると撤回することはできません。

◇直系卑属(子・孫等)への代襲相続もできません。


お問い合わせ

このページの先頭へ