遺言書の作り方

遺言書とは

一言で言いますと、自分の死後の財産や身分上のことについて残された人に対して自分の最終意思を伝える手段、それが遺言書と言えます。遺言の内容については、特に決まりはありません。例えば自分の死後「兄弟仲良くしなさい」とか「しっかり母親の面倒をみなさい」等、特に財産や身分上のこと以外の内容を遺言として残すこともできます。

ここでは、特に法律上問題となる財産や身分上に関係する遺言について解説していきたいと思います。

法律上の遺言書を残すことにより、遺産分割の紛争予防や相続税対策を行うことができます。相続のところでも述べたように、相続は民法の定める法定相続を基本としています。
しかし、遺言書があれば話は変わります。民法では、遺言者に別の意思があればそれを尊重します。

原則として、「遺言書は法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますので、法定相続以外の割合で遺産を分けることが可能になります。

以下は、遺言をしておきたいケースです。
①法定相続分と異なる配分をしたいとき
②遺産の種類や数が多いとき
(相続人間で協議する場合、誰が何を取得するかまとまらないことがありますので、あらかじめ指針を示しておく)
③推定相続人が兄弟姉妹だけのとき(残された配偶者と義理の兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)のときは、話合いがまとまらないことが多い。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書が役立ちます。
④自営業や農業をしているとき
(事業の後継者を誰にするか、また資産の細分化を図ることができます)
⑤推定相続人以外の人に遺産を贈りたいとき
(内縁の配偶者、事実上の養子、看護してくれた人や施設、寄附等)

 

但し、ここで注意しなければならないのが「遺留分」です。

相続分とは

被相続人の遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。しかし、遺言書がない場合、相続人が相続する割合は民法で定められています。 これを「法定相続分」といいます。

法定相続分

相 続 人
配偶者の相続分
その他の相続分
配偶者と子
1/2
1/2
配偶者と直系尊属
(父母・祖父母など)
2/3
1/3
配偶者と兄弟姉妹
3/4
1/4

※配偶者が死亡している場合は、その他の相続人が全部を相続します。

※子が相続人の場合、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。

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