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◆ 相 続 の 基 本 ◆ 遺 言 書 は 必 要 か ? ◆ 成 年 後 見 制 度 と は 代表の伊藤です ◆ 介 護 事 業 サ ポ ー ト
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遺言の撤回・変更遺言の撤回や変更はできる?遺言は遺産相続にあたって遺言者の最終意思の確認を尊重する制度であるため、遺言者の意思であれば、いつでも撤回や変更をしたりすることができます。 それでは、具体的な例示を見ていきましょう。 (例1) (例2) つまり、遺言書は、遺言者の生存中であればいつでも撤回・変更はできるのです! 遺言の全てを撤回するとき◇自筆証書遺言・秘密証書遺言 ⇒ 破棄又は焼却でOK ◇公正証書遺言 ⇒ 公証役場にて破棄の手続きをするか、新たに「撤回する」旨の遺言所を作成します。その場合、新しい遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能です。 遺言の一部を変更・撤回するとき◇自筆証書遺言 ⇒ 法律の方式にのっとり、加除訂正により原文を訂正することができます。 ◇公正証書遺言 ⇒ 公証役場にて訂正するか、新たに変更・撤回した遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能)を作成することになります。 ◇秘密証書遺言 ⇒ 公証人が認めて封印しているため開封することはできません。新たに、変更・撤回した遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能)を作成することになります。 遺言書が複数あるとき遺言書が複数あるときは、日付の新しい遺言書が有効とされます。 これらを防止するためにも、不要になった遺言書はその都度破棄するなど処分をした方がトラブル防止になるでしょう。
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