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遺言の撤回・変更

遺言の撤回や変更はできる?

遺言は遺産相続にあたって遺言者の最終意思の確認を尊重する制度であるため、遺言者の意思であれば、いつでも撤回や変更をしたりすることができます。
遺言は遺言者の生存中はいかなる義務も権利も発生することはありません。

それでは、具体的な例示を見ていきましょう。

(例1)
「銀行預金を○○に相続させる」と遺言に書いていても、遺言者が生存中にその預金を解約して使うこともでき、その場合その解約で遺言を撤回したことになるのです。

(例2)
「所有する車は○○に相続させる」と遺言に書いていても、遺言者が生存中にその車を売却した場合もその遺言は撤回したものとみなされてしまいます。

つまり、遺言書は、遺言者の生存中であればいつでも撤回・変更はできるのです!

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遺言の全てを撤回するとき

◇自筆証書遺言・秘密証書遺言 ⇒ 破棄又は焼却でOK

◇公正証書遺言 ⇒ 公証役場にて破棄の手続きをするか、新たに「撤回する」旨の遺言所を作成します。その場合、新しい遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能です。

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遺言の一部を変更・撤回するとき

◇自筆証書遺言 ⇒ 法律の方式にのっとり、加除訂正により原文を訂正することができます。

◇公正証書遺言 ⇒ 公証役場にて訂正するか、新たに変更・撤回した遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能)を作成することになります。
※遺言の変更・撤回をする場合は、前の遺言の方式と同じ方式をとる必要はありません。
(書き方)
「平成○年○月○日作成の遺言中、第○条に長男に○○銀行の定期預金全額を相続させる、とあるのを第○条全文を削除し撤回する」などのように訂正します。

◇秘密証書遺言 ⇒ 公証人が認めて封印しているため開封することはできません。新たに、変更・撤回した遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれでも可能)を作成することになります。

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遺言書が複数あるとき

遺言書が複数あるときは、日付の新しい遺言書が有効とされます。
しかし、日付の新しい遺言に以前書かれていた遺言内容に抵触する内容が書かれていた場合は、その部分のみ新しい遺言が有効となります。しかし、以前書いた遺言の残り部分もそのまま有効となりますのでご注意下さい。

これらを防止するためにも、不要になった遺言書はその都度破棄するなど処分をした方がトラブル防止になるでしょう。        

 

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