神戸遺言・相続手続きセンター 兵庫、神戸、尼崎、西宮、明石、姫路

◆ 相  続  の  基  本
◆ 相  続  分  と  は
◆ 相 続 手 続 き の 流 れ
◆ 相 続 財 産 の 調 査
◆ 遺 産 分 割 協 議
◆ 相 続 放 棄 の 概 要
◆ 相 続 税 の 申 告
◆ 相 続 欠 格 と は
◆ 用  語  集

◆ 遺 言 書 は 必 要 か ?
◆ 遺 留 分 と は
◆ 遺 贈 と は
◆ 遺 言 書 の 種 類
◆ 遺 言 の 撤 回 ・ 変 更
◆ 遺 言 の 執 行

◆ 成 年 後 見 制 度 と は
◆ 法 定 後 見 制 度
◆ 任 意 後 見 制 度

◆ 費 用 一 覧

代表の伊藤です

◆ 介 護 事 業 サ ポ ー ト
◆ NPO法人設立サポート
◆ 産廃収集運搬業許可サポート
◆ 建 設 業 許 可 サ ポ ー ト
◆ 株式会社設立サポート
◆ LLC・LLP設立サポート
◆ 介護タクシー許可申請サポート



◆ リ ン ク 集
◆ 相 互リ ン ク 募 集 中

 

相続手続きの流れ

「相続」は人が亡くなると同時に開始されます。亡くなった人は「被相続人」となり、残された相続の権利を持つ人は「相続人」となります。

それでは、早速具体的に相続の流れを見て行きましょう。


死亡日から7日以内に市町村役場へ死亡届を提出します。医師の死亡診断書が必要になります。


遺言書があると遺言書の内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。まず最初に遺言書の有無の確認をすることになります。


民法の規定により、亡くなった人(被相続人)の財産をもらう権利のある人(法定相続人)が決まっています。戸籍謄本により相続人を確定します。


被相続人の財産を債務などのマイナス財産も含めて調査し、相続財産を確定します。
なお、この時点である程度相続税の計算ができるようになりますので、実際に相続税が課税されるかを知ることができます。


必要であれば相続放棄・限定承認の申請をします。


被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。


遺産分割協議を行うかどうかは法定相続人の自由ですが、遺産分割協議を法定相続人全員ですることにより相続財産をどのように分配するかを決めることができます。


不動産、預貯金、株式などの被相続人名義の財産を各相続人の名義に変更する手続きをします。相続税の計算と提出書類の作成をします。


相続税を支払う必要がある場合は税務署に相続税の申告をすることになります。

 

▲ページトップへ

     

運営事務所 行政書士甲西法務事務所 神戸市中央区元町通4-6-18 TEL 078-362-0227 
 兵庫県: 神戸市 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 猪名川町 三田市 西宮市 芦屋市 明石市 加古川市 三木市
小野市 播磨町 稲美町 高砂市 姫路市 太子町 龍野市 揖保川町 相生市 赤穂市 上郡町 丹波市 他兵庫県
 Copyright(C)2008-2009 Kosei-office. All rights reserved