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成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症のある方、知的障害のある方、精神障害のある方など)により判断能力が不十分な方が経済的な不利益を受けることがないように支援してくれる人(成年後見人等)をつける制度で、平成12年4月からスタートしました。
 
認知証、知的障害、精神障害などが理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護等のサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約でもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法にあうおそれもあります。
 
例えば、一人暮らしの高齢者が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
 
このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度なのです。
 
成年後見制度は、大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。
法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。

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成年後見制度のメリット

①判断能力が不十分な人の財産管理と身上監護をすることができる

②支援している人、支援内容が登記されるため、成年後見人等の地位が公的に証明される

③成年後見人には、契約等の取消権があるため、悪徳商法等にあっても解約することができる

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成年後見制度のデメリット

①本人の選挙権を失ってしまう

②弁護士や医師の資格の他会社の取締役に就くことができなくなる

③成年後見の開始の申立てをしてから開始するまでの手続きに時間がかかる

 

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