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相続放棄の概要

例えば、親が事業をしていて父親の突然の死によって事業が中断。遺族が残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけだった・・・

あまり経験したくはないことですが、もしこのような事態が起こった時でも法的な手続きで相続の放棄をすれば借金の返済義務を負わずにすみます。

相続の方法には、3つの方法があります。
①「単純承認」
②「限定承認」
③「相続放棄」

それでは、順に見ていきましょう!

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①単純承認

被相続人の残した財産のプラス部分もマイナス部分もすべて無条件で引き継ぐのが「単純承認」です。
相続開始後、3ヶ月以内に以下の限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
また、相続人が遺産の一部を処分したり隠したりした場合も単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

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②限定承認

被相続人の財産がプラス部分だけであれば問題ないのですが、もしその中にマイナス部分の財産があれば、「単純承認」の場合、そのマイナス部分も引き継ぐことになります。場合によっては多大な借金を背負うことにもなりますので、このような場合のために「限定承認」や「相続放棄」制度があります。「限定承認」は債務などのマイナス財産も引き継ぐのですが、それと併せて引き継いだプラス財産の限度内で弁済するという承認となります。ですから自分の財産を借金の弁済に充てる必要はなく、引き継いだプラスの財産で債務を弁済したあとで財産が残れば。それを相続することができるのです。財産がマイナスが多いのかプラスが多いのかわからないときは、「限定承認」をするとよいでしょう。
【注意点】
◇相続人全員の合意が必要です。(1人でも不賛成の人がいればダメ)
◇相続放棄した人がいれば、その他の全員で限定承認することができます。
◇相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

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③相続放棄

マイナス財産の方が多かったり、遺産相続を辞退したい場合には「相続放棄」をすることができます。相続放棄の意思表示をすることにより、遺産に関する全ての権利・義務を放棄することになります。
【注意点】
◇それぞれ相続人が個人単位でおこなうことができます。
◇相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
◇一度相続放棄をすると撤回することはできません。
◇直系卑属(子・孫等)への代襲相続もできません。

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