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◆ 相 続 の 基 本 ◆ 遺 言 書 は 必 要 か ? ◆ 成 年 後 見 制 度 と は 代表の伊藤です ◆ 介 護 事 業 サ ポ ー ト
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遺留分とは原則として財産は遺言や生前贈与によって自由に処分することができます。 遺留分権利者遺留分の権利を持つ者のことです。 各相続人の遺留分具体的には以下の表をご覧ください。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1、それ以外の場合は、合計して2分の1です。
遺留分減殺請求遺言によって遺留分が侵害されていても、その遺言が無効になるわけではありません。侵害された遺留分を取り戻したい場合は、遺留分を取り戻す請求をすることができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分減殺請求をした場合、遺留分を侵害している部分の遺言が無効となるだけで、他の部分は無効にはなりません。 遺留分減殺請求権の時効遺留分減殺請求権は、相続の開始及び返還すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も消滅しますので注意が必要です。
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