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代表の伊藤です

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遺留分とは

原則として財産は遺言や生前贈与によって自由に処分することができます。
しかし、その処分によって法定相続人の相続権が侵害された場合は、 相続財産の一定割合を受け取ることができるよう法律によって保障されています。これを「遺留分」と言います。

遺留分権利者

遺留分の権利を持つ者のことです。
被相続人の配偶者、子供(または代襲者)、直系尊属(父母、祖父母など)が該当します。
兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

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各相続人の遺留分

具体的には以下の表をご覧ください。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1、それ以外の場合は、合計して2分の1です。
遺留分のある相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものとなります。

相続人
各相続人の遺留分
配偶者
父母
配偶者のみ
1/2
   
配偶者と子
1/4
1/4
 
配偶者と父母
1/3
 
1/6
子のみ
1/2
1/2
 
父母のみ
1/3
 
1/3

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遺留分減殺請求

遺言によって遺留分が侵害されていても、その遺言が無効になるわけではありません。侵害された遺留分を取り戻したい場合は、遺留分を取り戻す請求をすることができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分減殺請求をした場合、遺留分を侵害している部分の遺言が無効となるだけで、他の部分は無効にはなりません。
なお、遺留分を侵害している遺言でも、その遺言を相続人が認めるのであれば遺留分減殺請求をする必要はありません。この場合、遺言のとおりに相続されます。

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遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、相続の開始及び返還すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も消滅しますので注意が必要です。
遺留分は法律で保障されている相続人の最低限の相続分ですので、遺言書を作成する場合には遺留分を考慮することをお勧めします。 被相続人が亡くなられた後、相続人が争うことを防ぐことができます。

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