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相続税の申告

相続税とは、親族などが死亡したことにより財産を譲り受けた人に対してかけられる国税です。
相続税には「基礎控除」というものがあり、相続や遺贈などによって得た財産がこの「基礎控除額」を超える場合にのみ、その超える部分に対して課税されます。

 

【基礎控除額】

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人という場合は基礎控除額は5000+3000=8000万円ということになりますので、相続や遺贈をする財産が8000万円未満であれば課税されません。

しかし、法定相続人の数が増えると基礎控除額も増え、税金逃れ目的に養子増やすということを防ぐために基礎控除に算入できる養子の人数には制限があります。
(実子がいる場合)
算入できる養子は1人までです。
(実子がいない場合)
算入できる養子は2人までです。
但し、配偶者の連れ子を養子にした場合や特別養子の場合はこのような制限はありません。
また、相続放棄した人も基礎控除の算入できる人数に含まれます。

相続税を納付する必要がある場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に納付することになります。

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【課税の対象となる財産】

①他界時の財産・・・相続や遺贈などによって取得した土地、家屋、現金、有価証券、宝石など、金銭に見積もることができるもの。(販売目的の在庫品は除く)

②被相続人の他界から3年以内に受けた贈与分(すでに贈与税を納税している場合は、その額を相続税から差し引けます)

③死亡退職金や被相続人が保険料を支払っていた保険金や共済等(みなし相続財産と言い本来は相続財産ではないのに税法上では相続財産とみなされるもの。)
※③の死亡退職金や生命保険のうち 500万円×法定相続人の数については控除されます。

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【相続税のかからない財産】

①墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など。
②国や地方公共団体などの公益法人に寄付したもの

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