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◆ 相 続 の 基 本 ◆ 遺 言 書 は 必 要 か ? ◆ 成 年 後 見 制 度 と は 代表の伊藤です ◆ 介 護 事 業 サ ポ ー ト
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相続財産の調査方法 相続人調査により相続人が確定すると、次に相続できる財産がどれくらいあるのかを調査する必要があります。 ①預貯金等の調査被相続人が残した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せて調べることが出来ます。 あらかじめ通帳などを持参し、被相続人が死亡したことやその者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。
②不動産の調査 被相続人が不動産を所有している場合、物件を漏れのないように調べる必要があります。 しかし、これでは未登記建物などは確認できませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地ではありません。)の市町村役場の資産税課などで固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。 特に固定資産税評価証明書は相続登記をするときに利用できますのでこちらの方が良いかもしれません。被相続人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落としがちとなりますのでご注意ください。
③相続財産の評価上記①②の調査が終了したところで、相続税がかかるかどうか大雑把に被相続人の資産価額を算出します。上記の他に、被相続人の債務と相続開始前3年以内の贈与があればそれらについても調査します。また、被相続人所有の不動産の評価は、原則として、国税庁により定められた一定の評価方式に基づいて評価します。 (上記①②の合計額-債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与) 上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。
④相続人中に未成年者などがいる場合 未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。
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