相続手続きについて
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遺言の執行
遺言の執行とは
「遺言の執行」とは、遺言内容を実現するために必要な行為のことを言います。
遺言の執行は相続人や遺言執行者が行うことになります。
あらかじめ遺言執行者が決められていなくても、相続分の指定のように、相続開始とともに効力を生じ、遺言の内容を実現するための行為が必要でない内容もあります。
しかし、子供の認知・相続人の廃除・相続人の排除取り消しに関しては、遺言執行者が必要となります。
そして、その遺言執行者の指定は遺言でしか行うことができません。
また、遺言では、遺言執行者の指定を相続人や利害関係者以外の第三者に委託することも可能です。遺言により指定された遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する全ての権利と義務を持つことになります。相続人などの利害関係者は勝手に遺産を処分するなど、執行を妨げることはできなくなります。
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遺言の執行者
遺言執行者は未成年者及び破産者以外であれば誰でもなることができます。相続人や受遺者(遺贈により財産を受ける人)などでもなることができます。
但し、遺言執行者は、指定されると必ずならなければならないわけではありません。遺言者の死後、執行者となることを辞退することもできるのです。できれば、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者が必要なのに指定されていない場合や執行者が辞退した場合は、相続人や受遺者などの利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
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