遺言書は必要か?
遺言書とは
一言で言いますと、自分の死後の財産や身分上のことについて残された人に対して自分の最終意思を伝える手段、それが遺言書と言えでるしょう。
原則として、「遺言書は法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますので、法定相続以外の割合で遺産を分けることも可能になります。
但し、ここで注意しなければならないのが「遺留分」です。
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遺言書があったら・・・
具体的に例示した方がわかりやすいと思いますので下記に例示を示しています。
(例1)
子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫は残された妻が不自由のない暮らしができるよう、自分のすべての財産を妻に残したくても、夫に親や兄弟姉妹がいれば、遺言書がなければ、その財産は妻一人のものにはなりません。
(例2)
いわゆる内縁の妻の場合は、相続権がありませんので、事実上夫婦として生活を共にしていても、遺言書がなければ、夫の財産はすべて夫側の親族(法定相続人)たちで分配されてしまうのです。
このような場合には遺言書があれば自分の思うように遺産の処分が可能となります。
原則として満15歳以上であれば誰でも遺言をすることができます。
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遺言書が必要な方
遺言書をつくることが是非必要な方は以下のような方になるのではないでしょうか。
1、夫婦間に子供がなく、配偶者に有利な相続をさせたい
2、内縁の妻(夫)にも財産を譲りたい
3、.再婚をしていて現在の妻にも先妻にも子供がいる等相続関係が複雑
4、相続人がいない
5、認知した子供がいる
6、.認知していない子供がいる
7、個人企業や農業を営んでおり、財産の散逸を避けたい
8、.事業の後継者を指定したい
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法的効力のある遺言
法律上、遺言書には何を書いても構いません。
したがって、たとえば、「残された子供達で母親の面倒を見るように」とか「家族仲良く暮らしていくように」などという自分の気持ちだけの法的効力のない事項を書いたからといって遺言そのものが無効となるわけではありません。
逆に残された家族が遺言者の最終意思として重く受けとめ相続トラブルの防止を期待することもできます。
それでは、法律上効力のある遺言とはどのようなものがあるのでしょうか。
【法律上効力のある遺言】
◇身分に関すること
①子の認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を父親が認知すること
②未成年者の後見人・後見監督人の指定
未成年者が遺産を相続するときの後見人の指定
◇財産の処分に関すること
①.財産の遺贈
相続人以外の人に財産を贈与すること
②.財産の寄付
財産を寄付したり、財団法人の設立など
③.信託の設定
財産をあらかじめ指定した信託銀行で管理・運用してもらうこと
◇相続に関すること
①相続分の指定、指定の委託
相続分を法定相続分と異なる割合に指定したり、その指定を第三者に委託すること
②遺産分割方法の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定や、その指定を第三者に委託すること。
③遺産分割の禁止
最長5年以内で、遺産分割を禁止することができます
④相続人相互の担保責任の指定
担保責任の割合を指定。相続後の相続人同士による担保責任を軽減したり、過重いしたりすることができる
⑤相続人と予定されている者の排除とその取消し
相続人の廃除やその排除の取り消し
⑥遺言執行者の指定、指定の委託
遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託すること
⑦祭祀承継者の指定
先祖の墓や仏壇を継承する人の指定
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